「意外と知らない付加年金制度について」


 たびたび問題になる日本の年金制度ですが、みなさんは「付加年金」を知っていますか?

聞きなれない言葉ですが、
受け取る公的年金額を増やす方法の1つで、

実はとてもお得な年金制度です。

今回は付加年金の何がお得なのか、制度の概要、メリット・デメリットをまじえて解説します。

 


 「付加年金制度」とは:毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納めることで、

将来の受給額を増やせる制度加入できる人:
国民年金第1号被保険者(自営業・社保なしのアルバイト、パート、学生・無職の人で
20才以上、60才未満) 

加入できない人:
サラリーマンや公務員など社保に入っている第2号被保険者、第2被保険者の
配偶者である第3号被保険者
国民年金保険料の免除、猶予を受けている人、国民年金基金の加入者

付加年金は加入期間が決まっており、原則として国民年金第1号被保険者の期間で20才から60才未満の月の40年間になります。


付加年金の受給は老齢基礎年金とセットになっていますので、老齢基礎年金を受給する時と同じタイミングで給付されます。


【付加年金加入でもらえる年金額】:試算モデルとして 20才から60才までの40年間、付加保険料を納めた場合

月々200円×480カ月(12ヶ月×40年)=96,000  この「96,000円」が将来の年金に加算されて毎年支給されます。

この時の付加年金保険料の「支払い総額」は、月々400円×480ヶ月(12ヶ月×40年)=192,000

つまり、支払った「192,000円」に対して、毎年「92,000円」の付加年金を受け取ることができます。

ということは、
たった2年で元が取れる、とてもお得な年金制度です。



 65才から年金を受け取り始めたとしたら、67才以降の付加年金額は丸々プラスになります。最後にメリット、デメリットまとめます。

メリット:
67才以降の年金額は納付した付加保険料の額を超えるため、2年で納付した保険料の元がとれる。

高齢基礎年金の繰り下げ支給すると、付加年金も同額で増額される。 付加保険料は、所得から全額控除できる。


デメリット:
65才前に亡くなると、納付した付加年金料が全額戻ってこない。67才未満に亡くなると、支払い保険料と年金額の

差額分は損する。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も同額で減額される。







フリーランスとか生き方が多様化する時代には
 マッチしている感じだね♪






「さらにこの制度は、将来もらえる年金が増えるというばかりではなく、その支払う保険料が控除できるので 「節税効果」にもなるのが魅力のポイントなんだよ!」


記事の更新日:2021/08/10

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